ブログ記事一覧

あけましておめでとうございます

2024-01-01 [記事URL]

昨年中は大変にお世話になりありがとうございます。

本年もるるカンパニーグループホームを何卒よろしくおねがい致します。

年頭に際し皆様方のご健康と御多幸を心よりお祈り申し上げます。


【世話人会】令和5年度 12月度世話人会~虐待防止研修 「障害者虐待の定義」について~

2023-12-31 [記事URL]

日時;令和5年12月26日(火) 11時00分から12時00分
会場:ミナパーク 301会議室

虐待防止研修 「障害者虐待の定義」について改めて確認します
障害者虐待防止法において「障害者虐待」とは
○養護者による障害者虐待
○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
○使用者による障害者虐待 をいうものとされています。
・「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。
・「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。
・「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。
具体的な例として
1) 身体的虐待…障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
2) 性的虐待…障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること
3) 心理的虐待…障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
4) 放棄・放置…障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、(1)~(3)に掲げる行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること
5) 経済的虐待…障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること


【世話人会】令和5年度 11月度世話人会~虐待防止研修 「アンガーマネジメント」について~

2023-12-01 [記事URL]

日時:令和5年11月28日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 501会議室

虐待防止研修 「アンガーマネジメント」について
アンガーマネジメントとは、怒りの感情との折り合いをつけるための心理トレーニングのことです。アンガーマネジメントを学ぶ大きな目的は、良好な人間関係を築き、仕事やコミュニケーションを円滑行うことです。しかし、福祉現場のアンガーマネジメントには、他にも理由があります。利用者さんと世話人の関係を改善し、障害者への虐待防止を図るためです。福祉現場では、忙しいなかで利用者さんから暴言を言われてしまうなど、どうしてもイライラすることもあるでしょう。人間だからこそ感情があって手厚い支援ができるものです。しかし、精神的に疲れているときは、気持ちに余裕がなくなってしまうこともあるはずです。利用者さんの言動が仕方のないことだと分かっていても、感情が爆発しやすくなり、結果的に高齢者への虐待につながる原因になってしまう可能性もあります。福祉現場でもアンガーマネジメントを学ぶ必要があるのです。アンガーマネジメントで大切なことは、怒りをコントロールすること。怒りをコントロールするには、衝動・思考・行動のコントロールが必要です。
衝動のコントロール
怒りを爆発させたい衝動を止めるために行うもので一般的には「6秒ルール」といいます。怒りを感じた際に6秒我慢することで理性が働き、怒りの衝動を抑えられるでしょう。
思考のコントロール
人間はつい、「~すべき」と考えてしまい、相手に自分の考えを押しつけてしまうケースがあります。人によって価値観が違うことを再認識し、「本当に怒る必要があるのか」について考えましょう。
行動のコントロール
思考のコントロールをしてもどうしても許せないと感じた場合に行います。怒りが「変えられるのか・変えられないのか」、そして「重要なのか・重要ではないのか」で考えます。「重要ではなく変えられないこと」であれば、その事象に怒りを感じても意味がありません。「こういったこともあるのか」と受け入れ、怒りの感情を手放す必要があるでしょう。「重要かつ変えられること」なのであれば改善できるように取り組み「重要で変えられないこと」であれば、他の方法を模索します。「重要ではないが変えられること」であれば、時間や余力がある際に、改善に向かうよう取り組みます。
アンガーマネジメントは、利用者さんと自分の心を守るためにとても大切なトレーニングです。福祉現場ではイライラしてしまうことが頻繁に起こるかもしれませんが、アンガーマネジメントを上手に用いて、感情にまかせた言動とならないように気をつけましょう。


るるはうすの定期除草の報告

2023-11-09 [記事URL]

栄区の男性ホームの外構周辺は春から夏の間に雑草が生い茂り年2回の除草作業が必要になります。年末の大掃除に向けての第一弾として恒例の除草を行いました。

毎回入居者さんもお手伝いしてくださるのでとても助かっています。
日頃運動不足に陥りがちな入居者さんにとっては体を動かす良い機会にもなり
晴天に感謝しながら作業をさせていただきました。
除草後はさっぱりした光景を見て達成感に浸りました。

お手伝いしてくださった各位へ感謝申し上げます。
またよろしくお願い致します。
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【世話人会】令和5年度 10月度世話人会~虐待防止研修 「ともに生きる社会かながわ憲章」について~

2023-11-01 [記事URL]

日時:令和5年10月31日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 302会議室

虐待防止研修 「ともに生きる社会かながわ憲章」について説明します
平成28年7月26日、県立の障害者支援施設である「津久井やまゆり園」において19人が死亡し、27人が負傷するという、大変痛ましい事件が発生しました。
この事件は、障害者に対する偏見や差別的思考から引き起こされたと伝えられ、障害者やそのご家族のみならず、多くの方々に、言いようもない衝撃と不安を与えました。
私たちは、これまでも「ともに生きる社会かながわ」の実現をめざしてきました。
そうした中でこのような事件が発生したことは、大きな悲しみであり、強い怒りを感じています。
このような事件が二度と繰り返されないよう、私たちはこの悲しみを力に、断固とした決意をもって、ともに生きる社会の実現をめざし、ここに「ともに生きる社会かながわ憲章」を定めます。

一 私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします
一 私たちは、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します
一 私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します
一 私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます 


グループホームパンフレット完成のお知らせ

2023-10-13 [記事URL]

10月を迎えようやく暑さのピークを越え過ごしやすくなってまいりました。
常日頃、弊社グループホームを支えて下さっている皆様方のご健康を心よりお祈り申し上げます。

この度、企画のOさんと検討を重ね新しくグループホームパンフレットが完成致しましたので紹介させて頂きます。
「地球にやさしく人にしあわせ」の経営理念を基に当社のグループホームのご入居までの流れやご利用費用、支援の在り方などを写真入りでわかり易く掲載しております。
今後機会あることに縁した各位にこちらのパンフレットをお渡ししてまいります。

これからもるるカンパニーグループホームをよろしくお願いいたします。

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【世話人会】令和5年度 9月度世話人会~虐待防止研修より「身体拘束」について~

2023-09-30 [記事URL]

日時:令和5年9月26日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 501会議室

虐待防止研修より「身体拘束」について
身体拘束を定義する「スリーロック」という言葉があります。物理的な拘束だけが身体拘束ではない、ということがよく分かります。
① フィジカルロック
物理的な拘束をして身体の動きを制限すること。「身体拘束」と聞いて、一番イメージしやすいのが、このフィジカルロックです。紐や抑制帯、つなぎ服といった道具で行動を制したり、ベッド周りに柵を設置してベッドから降りられなくしたり、部屋に鍵をかけて出られなくすること等がこの行為に当たります。
② ドラッグロック
ドラッグロックとは、薬物の過剰投与、不適切な投与で行動を抑制すること。夜間、声を出してしまったり、眠れない、徘徊してしまう、昼夜逆転している等、施設にはいろいろな方がいます。その行動を抑制するために、眠剤や安定剤、泌尿器系の薬でコントロールすることがあります。これも、拘束のひとつに当てはまります。
③ スピーチロック
言葉で相手の心身の動きを封じ込めてしまうこと。これは、一番難しい「言葉による拘束」で、「ちょっと待っててね」「〜しちゃダメ」や、「立ち上がらないで」「どうしてそんなことするの」のように叱責の言葉も含まれます。徘徊や収集癖など、周辺症状がでている認知症高齢者に対して言ってしまいがちです。ただ、どこからスピーチロックにあたるのか、明確な基準はなく、多くの介護現場で行われているのが実情です。

3ロックの中でも特にスピーチロックには気をつけてください。
無自覚のうちに起こりやすいため、非常に注意が必要な行為となります。防止するには、スピーチロックについて十分に理解するための現場の整備や、意識改革などが必要になります。利用者の立場になって考えることです。どのような言葉をかけられると嫌な気持ちになるのか、心が傷つくのかを知るきっかけになります。視点を変えれば、どのような声がけが嬉しいかを考えることもできるでしょう。また、してほしくない行為を利用者がしたときに、なぜその行動につながったのか考えることで、声のかけ方も変わってくるはずです。いきなり一方的な叱咤の言葉をぶつけるのではなく、ひと呼吸おいて相手のことを考える意識を持ってください。大事なことは、利用者を尊重する気持ちを第一に持つことです。


グループホーム交流会報告

2023-09-12 [記事URL]

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令和5年度第1回目のグループホーム交流会と致しまして親会社である株式会社FCCの恒例の地曳網大会に併せて行わせて頂きました。
コロナ禍の影響から2年間の休止期間をおいて昨年から再開されたイベントです。

今回は世話人さんとそのご家族の参加も複数人あり入居者さんも8人参加されました。
更に以前グループホームを利用して下さっていたご友人の参加もあり再会できたことを本当にうれしく思いました。
すいか割りやフラダンスの披露で会は楽しく進行し、お魚も大漁でお土産も沢山あり盛り上がりました。
参加者各位より「楽しかったです」と感想も頂き最高の思い出が一つできた思いです。

企画に尽力して下さった方々と参加して下さった各位への感謝の気持ちをお伝えし来年も楽しいイベントの参加へのご協力をお願い致します。


【世話人会】令和5年度 8月度世話人会~虐待防止研修「神奈川県集団指導」資料より~

2023-08-31 [記事URL]

日時:令和5年8月度世話人会
会場:令和5年8月22日(火)11時00分から12時00分
ミナパーク302会議室

虐待防止研修「神奈川県集団指導」資料より
虐待判断のポイント
・虐待しているという「自覚」は問わない
・障害者ご本人の「自覚」は問わない
・親やご家族の意向が障害者ご本人のニー ズと異なる場合がある
・虐待の判断はチームで行う
※虐待かどうかの判断が難しい場合は、虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応する

身体拘束とは
緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等は行ってはならない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用児者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その 他必要な事項を記録しなければならない。
緊急やむを得ない場合とは
・切迫性…利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い。
・非代替性…身体拘束その他の行動制限を 行う以外に代替する方法がない。
・一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的 である。

〇神奈川県障害者権利擁護センター (かながわ福祉サービス振興会)
・所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市山下町23 日土地山下町ビル8階
・電話番号:045-662-9534
・FAX:045-663-5080
・Eメール:kenriyougo@kanafuku.jp
・相談時間:9:00~17:00 (月~金)
※祝日、年末年始を除く

〇市町村の相談窓口
・障害者虐待を発見した場合や、虐待を受けている場合は、最寄りの『市町村障害者虐待防止セン ター』までご連絡ください。


世話人会の報告

2023-08-22 [記事URL]

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猛暑続きの毎日皆様いかがお過ごしでしょうか。

るるカンパニーでは毎月定例の世話人会を開催しております。

皆さんが集まるこうした機会に入居者さんに対応する際、悩む事や迷う時の参考にして頂くために障がい者勉強会や虐待防止研修を行い共に学びを深めています。
虐待防止研修は令和4年4月より義務化されております。

自他共に皆さんと研修で学んだ知識や感性を活かし人権意識をより高め支援者側と支援を受ける立場の人間との間に良好で適切な関係が構築されることにより双方のストレスを軽減しホーム内でのより良い職場環境と住環境の提供と維持に努めています。


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