指定基準を満たしていますMeets specified criteria
就労継続支援A型における指定基準の説明
指定基準第192条とは生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。 賃金の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
株式会社るるカンパニー就労継続支援A型事業所:るる湘南では
過去3年間の生産活動収支がそれぞれの当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上であることをスコア表で公表し、指定基準をクリアしていることを証します。
るる湘南就労継続支援A型・B型の人員配置基準及び設備基準を満たしています。
- ① 管理者:1名以上
- ② サービス管理責任者:常勤1名以上
- ③ 生活支援員・職業指導員:どちらかが常勤1名以上
- ④ 訓練作業室一人当たり約3.0㎡、相談室、多目的室、洗面所・トイレ、鍵付き書庫の設置
※スコア方式の評価シート
就労継続支援A型については国の指定基準「平均労働時間」と「生産活動収支が賃金を上回っている」を満たしています。
雇用契約を締結しますので、利用者に対して、最低賃金を守る必要と労働法を遵守しています。
利用者を雇用し、労働法の適用を受けるので、週/所定労働時間20時間以上の労働者に雇用保険加入を義務付けています。